最も大事な航空法の振り返りをしてから、ドローンに関する法律について紹介していきます。
この記事は「200g以上のドローン=無人航空機」およびに「200g以下のトイドローン」対象として紹介していきます。
すべてのドローン(200g以下・以上含む)を飛ばすうえで知っておくべきことです!!
■目次
航空法
無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について
ABC以外の空域のみ飛行可能です。ABC以外の空域でも守らなければいけないルールがあります。
無人航空機の飛行の方法
ABCの空域以外でも守らなければいけないルールです。
[1] 日中(日出から日没まで)に飛行させること
[2] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[3] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
[4] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[5] 爆発物など危険物を輸送しないこと
[6] 無人航空機から物を投下しないこと
詳しくは、これだけは知っておきたいドローンのルールをご覧ください。
国土交通省が定める関係法令及び条例等について
国土交通省が定める関係法令と条例です。下記4項目が関係する法令や条例になりますが、情報量が多すぎるためわかりやすいようにまとめました!詳しく知りたい人は一個ずつ確認していただけたらドローンに対しての知識が深まると思います。まずはどういった内容かを知りたいという方はこの項目をとばしてください。
小型無人機等飛行禁止法
警察庁が定める小型無人飛機等飛行禁止法について
ドローン等に用いられる無線設備について
総務省が定めるドローン等に用いられる無線設備について
ドローンによる映像撮影等のインターネット上での取り扱い
総務省が定める ドローンによる映像撮影等のインターネット上での取り扱いについて
無人航空機の飛行を制限する条例等
各行政(県・市・町)が定める 無人航空機の飛行を制限する条例等
小型無人機等飛行禁止法
警察庁HPより抜粋してこちらで紹介いたします。
国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「本法」という。)第8条第1項の規定に基づき、以下の地図で示す地域(対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域:「対象施設周辺地域」)の上空においては、小型無人機等の飛行を禁止されています。
要するに飛行禁止エリアが存在するということです。
・国会議事堂・議員会館・衆議院議長及び参議院議長の公邸その他国会に置かれる機関の庁舎・内閣総理大臣官邸・内閣総理大臣及び内閣官房長官の公邸・行政機関の庁舎・裁判所・警察庁・原子力発電所等
全情報はこちらから
ドローン等に用いられる無線設備について(電波法)
ドローンは操作するうえでプロポ(操縦機)から無線を飛ばしてドローンを操作します。その無線が他の無線を妨害するレベルで強い場合は使用してはいけない、もしくは、無線資格の免許及びに登録が必要ということです。
現在DJI社などの主なドローンは、2.4GHz帯の電波を使って操縦をしていますため、電波法の違反にはなりません。
電波法に違反してないか見極める方法
総務省無線設備についてより抜粋。
電波法に違法でないかのチェックは技適マークがついているかどうかでわかります。
グーグル先生の画像検索で調べてみました。検索結果はこちらをクリック
技適マークがついていない可能性があるドローン
正規品を購入した場合は何の問題もありません。日本の電波法に沿った商品として作られているためです。
注意するのは下記のような場合です。
・並行輸入品
・海外に行った時に購入
・飛距離が伸びるように改造
並行輸入品・海外にいった時に購入は日本の法律のもと作られたものではありません。各国々によって定められた法律のもと作られているため日本の法律に反する可能性があります。
並行輸入品は正規品よりも安いことが多いため、少しでも安いほうを買ってしまいたくなりますが、電波法を違反する可能性がありますので技適マークがあるかどうかを確認してから購入しましょう!
飛距離が伸びる改造。これは既定の範囲内を超える可能性があるため改造はやめましょう。
また、ドローンレース用のドローンは電波法の範囲を超える可能性がありますので、こちらも技適マークを確認しましょう!
ドローンによる映像撮影等のインターネット上での取り扱い
個人情報保護法
ドローン撮影による個人情報保護法で注意すべきポイントは以下の通りです。
・第三者を映らないように撮影すること
・車のナンバープレートをうつさないように撮影すること
・洗濯物や個人に関するプライベートなもの
個人情報保護法・プライバシーの侵害で最も有名な事例はGoogle MapのStreet View機能です。至近距離で撮影するため人の顔や車のナンバープレート、洗濯物、表札等あらゆるものが映り大問題となり、その後の対応としてぼかしをいれたりして今のサービスに至ります。
ドローンの撮影したものを公開するときにも同様のことが当てはまるため、注意ポイントを意識して撮影しましょう。そして、編集の際にも気を付けて個人情報保護法を守りましょう!
無人航空機の飛行を制限する条例等
各都道府県や市、町、村等が定めるドローンの条例です。自分の住んでいる地域、又飛ばそうと考えている地域を確認してみましょう!リンクはこちら
ちなみにとむが今住んでいる愛知県名古屋市を調べてみました!
都市公園内におけるドローン等の飛行を禁止している。(禁止行為のうち、「他の利用者に危険を及ぼすおそれのある行為をすること。」に該当)
愛知県ではこのように、都市公園ではドローン飛行が不可でした。飛行可能エリアを探しても、条例で飛行不可であればドローンを飛ばすことができないということです。
マニアック!!それでも知っておきたいドローンのルール
ここからは国土交通省の求める範囲を超えて、ドローンが関係する法律について紹介していきます。ドローンユーザーの方々が調べた法律についてとむが噛み砕いて紹介していきます。
土地所有権(民法207条)
土地には地権者や管理者がいます。そして、土地の所有権は上空にまでおよびます。そして難しい部分が、この高さの上限は記されておりません。
そのため上空30m?50m?100m?150m?なのかわかりません。一つ言えることは航空法の中で「人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること」と明記されています。
そのため、申請許可がない限りは家などの上空及びに、家などから30m以上離れて飛行させないといけないということです。航空法を守ればこの民法207条は守れるということです。
道路交通法
すごい簡単に一言でまとめると「道路の上をドローンを無許可で飛ばしちゃダメ」ということです。今現在ドローンの道路交通法はまだありませんが、ドローンにも道路交通法が適用される可能性があるためそちらを紹介します。
(禁止行為)
第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
六 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
(罰則 第一項及び第二項については第百十八条第一項第六号、第百二十三条 第三項については第百十九条第一項第十二号の四、第百二十三条 第四項については第百二十条第一項第九号)
一般的な道路の使用方法(移動手段としての使用)とは異なった使用をする場合には、管轄警察署長の許可が必要となります。
長いですね!ポイントは先ほどもお伝えしましたが「道路の上をドローンを無許可で飛ばしちゃダメ」ということです。
・ドローンの発着を道路上で行う
・道路上での低空撮影及びに車に悪影響を与える可能性の範囲での撮影
・車通りが多い場所での撮影
・高速道路の撮影
車両制限令第3条-三では、車両の高さの上限は4.1mと定められており、地表から4.1mまでは、車が通るエリアであると明確化されています。
そのため道路上を4.1m以下の高度で飛行すること及びにそれに近い低空飛行は「通行の邪魔をしてはいけません」に引っかかるということです。また、5mでも7mでも運転している人がドローンを意識して避けようとして事故につながる可能性も考えられます。
車どおりが多い場所での撮影や高速道路の撮影は、万が一機体が落下した場合、重大な事故につながる可能性があること、回収が難しいことが考えられるため「道路の上をドローンを無許可で飛ばしちゃダメ」ということです。
そのため、道路交通法範囲外でできるドローン撮影は以下の通りと考えられます。
・道路外からの撮影
・道路外からの車のチェイス(追いかけ)撮影
道路交通法でドローンについて現状詳しく定義されていないため、今ある情報から考えられることです。
重要文化財保護法
文化財保護法の第195条に以下のように書かれています。
2016年11月、兵庫県姫路市の姫路城大天守にドローンが衝突して落下した事件がありました。この事件が起きる1年前にも同様に、2015年にドローンの衝突事件がありそのタイミングで条例ができました。
ドローンによる事故が起きれば起きるほど飛ばせる範囲が少なくなるので、1人1人が気を付けてドローンをとばしましょう!
まとめ
ドローンに関するルールや条例、法律が色々ありましたが1番意識することは航空法です。
航空法のABCの範囲以外のフライト及びに、飛行禁止ルールを守ればほぼすべてのことは守れるといっても過言ではありません。
航空法を守っていれば、大体のルールや法律を守ることができます。航空法を頭にしっかり入れその他のルール、条例、法律を守り安全第一でドローンを飛行させましょう!
それでは、また♪