ドローンは自分たちが普段見ることのできない素晴らしい風景を見ることができます。
しかし、墜落すれば事故になりますし、人に当たれば怪我もします。ドローンを安全に飛ばすには周りの人・環境にも配慮しないといけません。
まずはこれだけは知っておきたいドローンに関するルール。更に知りたい人には、ドローンに関する法律まで用意しておりますのでご覧くださいませ。
今回紹介するドローンのルールは国土交通省が定めるルールです。こちらを一個ずつ解説していきます。
国土交通省が定めるドローンのルール
国土交通省が定めるドローンについてのルールを解説込みで紹介していきます。国土交通省のHPを基にこの記事は作成しております。
国土交通省の無人飛行機のページを開くとまずこの画面に出ていきます。最新情報がここにアップされていきます。
飛行ルールの対象となる機体
下にスクロールして見ましょう!まずは飛行ルールの対象となる機体を確認します。
ここで対象の機体とは200g以上の下記の写真に出てくるようなドローン(無人航空機)です。いわゆるトイドローンと言われる200g以下のものは無人航空機ではなく、おもちゃとして扱われるという認識のようです。
しかし、気を付けていただきたいのが200g以下だからどこでも飛ばしてもよいということではないのでご注意ください!
↓↓↓200g以下のトイドローンでも気を付けるべきルールや条例、法律↓↓↓
200g以上の場合は航空法はもちろんのこと、小型無人機等飛行禁止法、電波法、民法207条(土地所有権)等、その他ドローンの使用に関する法律があります。名前だけ見たら難しいように感じますが、知ってみるとこれを気をつければよいのね!分かります。
「知っていること」と「知らないこと」はまったく違います。
知らなかったから許されるということはありません。もしこれが許されるのであれば、万引きや銀行強盗、なんだったら殺人でもそんなこと知らなかったんです、で許されてしまいます。大げさかもしれないですが。
ドローンに対しての正しい知識を付けることは自分にとっても、周りの人たちの安全のためにも非常に重要なので一緒にみていきましょう!
無人航空機に係る航空法改正について
では次に、無人航空機に係る航空法改正について見ていきましょう!
無人航空機の安全飛行のガイドライン↓は一度は読んでください。これを読めばドローンについてのルールがほぼすべてわかります。又ルールとして紹介されてるため、難しい言葉は使われておらずわかりやすい内容となっております。
無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン
またドローン関してわからないこと、質問を受けたことを国土交通省はまとめてくれていますのでQ&Aをみればわかることが多いです。
「無人航空機に関するQ&A」や「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」
(1) 無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について
ドローンを飛ばしてもよい空域とはABC以外の場所です。海、川、山、街の近くでは河川敷も一部飛ばしてよいところに入るかもしれません。
実際にその場所が飛ばしてよいか調べるためには「地理院地図」で調べることができます。実際に名古屋で地理院地図を使い広域と近域で調べたものが以下の通りです。
広域:名古屋市内はほぼ全て飛行禁止であることがわかると同時に、市外にでれば飛行場所が多いことがわかります。
近域:名古屋城右上の庄内川の河川敷であれば飛行可能区域ということがわかります。
航空法はクリアしていますが河川敷だと河川法というものが存在しドローンの飛行ができないところもあります。
多くの市町村・行政は現状、河川法でドローンの飛行について触れていませんが、ドローンの飛行禁止を定めた行政があるのも事実です。
不安な時は、そこを管理する国や市、管理事務所に連絡をしてみるのが一番安全ですね!
無人航空機の飛行の方法
では一つ一つ見ていきましょう!
[1] 日中(日出から日没まで)に飛行させること
一般的に飛行させる時間はこの時間帯だと思います。詳しい日の出、日没時間に関しては検索すればすぐにわかりますので、細かい時間まで知りたい場合は検索してみてください。
[2] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
これはドローンが見える範囲でとばしてくださいという意味です。とむ自身飛ばしてみての感想を言うと200mあたりで目視がしんどくなります。ただ、場所の条件、環境によって異なりますので見える範囲で周囲を意識しつつ飛ばしましょう。
[3] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
ドローンを飛ばす自分自身や友人以外の部外者、そして車や建造物から30m、離して飛ばさないといけないということです。近くで撮影するとぶつかり事故になる可能性があるためこのようなルールになっております。
[4] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
これはニュースにもなったところを見たことがある人が多いかもしれません。「ドローン 事故」で検索すると様々な事故や無許可で飛ばして警察に厄介になるといったことがわかります。また国土交通省ではドローン事故のまとめも作成しております。(国土交通省ドローン事故・平成30年)
[5] 爆発物など危険物を輸送しないこと
[6] 無人航空機から物を投下しないこと
5・6に関しては、これを考えている人は1%もいないのではないでしょうか?言わずもがな危険のため禁止です。
まとめ
ドローンを飛行させるときは国土交通省が定める以上のルールを守り安全第一で飛行させましょう!
さらに、ドローンについての詳しいルール、規制、法律を知りたい方は以下のリンクを確認ください
それでは、また♪