全国包括飛行許可さえ取ればどこを飛ばしてもよい→違います!!気になるところを紹介

とむ
こんにちは。とむです。今回紹介するのは全国包括飛行許可を取得した後のお話です。取得を考えている人にも重要なお話になりますので紹介していきます♪

今回紹介するのは全国包括飛行許可の細かい部分、知っておかないといけない部分について紹介していきます♪

↓取得の仕方は完全マニュアル(MavicAir)を用意しているので下の記事からご覧ください↓

MavicAir全国包括飛行許可!!個人で取るための方法を1から紹介します!!

2018.11.08

全国包括飛行許可

一言でいえば日本全国でドローンを飛ばしてもよいですよ!という飛行許可です。とむ自身大阪航空局長から全国包括飛行許可を頂いています♪

全国包括飛行許可の落とし穴

全国包括飛行許可の落とし穴としましては、実は許可をとっても飛ばすことのできないシーンが多数あるということです。1つずつ紹介していきますので全部覚えなくても、頭に入れておきましょう!後々自分をまもるためにも、まわりの人に迷惑をかけないためにも重要です。

全国包括飛行許可を紐解く

①許可及び承認事項について。承認を得ているのは以下の通りです。

・航空法第132条第2号

・航空法第132条2第1号、第2号及びに第3号

更に詳しく見ていきましょう!

航空法132条第2号 「人口集中地区」においての飛行許可

申請許可を取っていなければABC以外の空域しか飛行させてはいけません。また、今回の許可の取得はCの範囲をフライトさせても良いという許可です。

そのため、ABの空域は飛行不可です。フライトさせるには別の申請が必要になります(申請の時にABを飛ばせるための申請はありますが、個別申請でないと通らないと思います。とむ的見解です)

また注意ポイントとしては航空法132条第2号 「人口集中地区」においての飛行許可だけではCの空域を飛行させれません(笑)理由は人また物件から30mの距離の飛行になってしまうためです。

そのため、Cの空域で飛ばすためには航空法132条の2第3号: 「人また物件から30mの距離」を定めずの飛行許可も取らないといけないというわけです。

航空法132条の2第1号 ・2号・3号

1号・2号・3号は以下の通りです。

1号・2号・3号

航空法132条の2第1号 : 「日没以降」においての飛行許可

航空法132条の2第2号:「目視外飛行」においての飛行許可

航空法132条の2第3号: 「人また物件から30mの距離」を定めずの飛行許可

以下の写真をご覧ください。通常であれば飛行不可のものを1-3の許可を申請してフライトできるようになったわけです。ただし、今回の申請では4-6は飛行不可ですので気を付けないといけないポイントです。

 

申請書に記載の合った飛行方法

次は申請書に記載のあった飛行方法についてです。今回とむが申請した内容ではCの空域を飛行させる、およびに「人また物件から30mの距離」をフライトさせる場合には、安全上のためプロペラガードを付けてのフライトで申請を通しています。ちなみにこのような全然対策がなければ申請が通りません。

 

飛行マニュアルに沿ったフライト

国土交通省が定める飛行マニュアルはこちらからご覧いただけます。

詳しくはマニュアルを読んでみてください。今回紹介していくのは一部の大切な事です。大切なことは全部ですが、今回は一部だけ抜粋して紹介していきます。

技能の習得が必須

以下の技能ができていないと全国包括飛行許可の申請はできません。

フライト場所の条件

全て大切ですが、赤線のところが特に大切です。しかし、之は何も飛行許可を得ていない場合の条件です。

「人また物件から30mの距離」を定めずの飛行許可の条件

申請したからとばしていいよ!ではありません。プロペラガードを付けての安全対策もしくは、プロペラガードを装着しない場合は第3者が飛行経路に入らないように監視及び注意喚起する必要があります。

「日没以降」においての飛行許可の条件

夜間飛行に関しては目視外の飛行は禁止です。20m上空にフライトさせた場合20mの半径内に第3者がいた場合は飛行不可です。そのため夜間飛行はそこまで確認することが非常に難しいので、人気の全くないところで目視飛行じゃないといけないと覚えてもらってたらOKです。

「目視外飛行」においての飛行許可の条件

目視外飛行は一人ではできません!第3者が安全を確認しながら出ないと飛ばせないので、1人だと目視外はしちゃダメと言うことです!

まとめ

全国包括飛行許可はどこでも自由に飛ばしてもよい!というものではありません。許可されても守るべきルールを守りながらでないといけないということです。全国包括許可のメリットとしては自分自身がドローンの法律・ルールに詳しくなれる、飛行許可をとりやすくなる、周りの人に安心感をあたえれる、最後に飛ばせれる場所が少し増える!ぐらいに考えていおいたほうが良いですね。

個人でもとることができるので、とむは個人的にドローンを扱う人は持っていたほうが良いと思います!そのために技能を身に着けないといけないとか知識を身に着けないといけないとかいろいろありますが、大切な事なのでこの機会にぜひトライしてみるのはとても良いと思います!

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ABOUTこの記事をかいた人

大好きなドローン片手に日本全国を旅しています。 ドローンを購入するためのお金の稼ぎ方から、 ドローンのルール、撮影・編集テクニック、 日本全国飛ばすことのできる許可まで幅広く紹介していきます! ☆旅・ドローン・創ること がすきです。☆